不動産の価格・相場はどうやって決まるか

不動産の基礎知識
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不動産の価格・相場を知る

不動産の価格はどうやって決まっているのか?不動産を購入するときに事前に知っておきたいこと「不動産の相場」「不動産の価格の成り立ち」についてご紹介します。

同じ不動産は存在しないので、不動産価格には定価がない

不動産には電化製品や文房具のように「定価」がありません。
電気屋さんで販売している電化製品には、メーカーが指定する小売希望価格があり、同じ製品であれば、他店でも小売り希望価格は同一です。これがいわゆる電化製品の「定価」となります。
もちろん店舗によって、消費者へ定価から値引き対応しますが、商品はどこで買っても同じスペックです。

不動産価格に定価が無いのは、土地の形状や、築年数、住所等同一のスペックの不動産が存在しないため、定価という発想はありません。
不動産の価格は、様々な不動産相場を加味し、最終的に個々の売主の希望売却価格が不動産の価格となります。

不動産価格の決定要因

一般的に、不動産の価格は、

「不動産の価格」= 「土地の評価額」+「建物の評価額」

となります。つまり、土地と建物は別々に価格が積算され、それぞれを足したものが不動産の価格となります。この算出方法を積算価格といいます。
それでは、土地の価格と、建物の価格はどうやって決まっているのか?それぞれ見ていきます。

土地の価格(土地評価額)の決定要因1『四価』

土地の評価額は主に以下の4つの価格と、土地の形状、接道の状況などを鑑みて評価をします。

土地の価格の決定要因
決定要因 決定機関 内容
相続税評価額路線価 国税庁 課税価格を計算する基準、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額です。単に「路線価」と言った場合、相続税路線価を指すことが多いです。
公示地価 国土交通省 公示地価は、国土交通省の土地鑑定委員会が、全国の都市計画区域内に標準地を設定し、毎年1月1日時点の土地の正常価格を鑑定・審査します。公平的な土地の価格の目安となる数値を開示して民間の土地取引を円滑にする目的です。公示される際には、住宅地、商業地、宅地見込地、準工業地、工業地、調整区域内宅地の6つに分類され、それぞれの地点につき2人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行います。
固定資産税路線価 市町村(ただし、東京都23区内は東京都) 固定資産税路線価は、固定資産税を算定するときの基礎となる土地の価格です。 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、市町村長が土地の価格を決定します。 課税標準額を算定します。
基準地価 都道府県 基準地価は毎年7月1日時点の地価が9月頃に公表されます。都道府県価格調査とも呼ばれますが、公示地価とほぼ同様の目的です。

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公示地価

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のすべての公示地価を掲載しています。

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一物四価

1つの土地に、4つの違った価格(相続税路線価、公示地価、固定資産税評価額、基準地価)があることを一物四価といいます。

土地の価格(土地評価額)の決定要因2 『取引価格』

土地の価格は、上記に記載した、相続税路線価、公示地価、固定資産税評価額、基準地価の4価を鑑み、売主の希望や土地の形状、接道状況、周辺の成約事例、用途地域、建ぺい率、容積率、高度地区、斜線制限等の各種制限を加味し、最後には実際に市場で売買される取引価格(実勢価格)となります。

土地の価格決定要因まとめ

あえて分かり易くイメージ的な計算式にすると、

「土地の価格」=「取引価格」≒「4価」±「土地の状況」±「接道状況」±「杭状況」±「最寄り駅迄の距離」±「主要駅迄の乗車時間」±「売主の残債や希望額」±その他パラメータ
但し、その他パラメータは景況等外的要因や地勢等で変動する

という式でまとめてみました。

建物の価格の決定要因

結論から言うと、建物価格で最も左右するのは、築年数です。
土地と同様、積算価格で建物の評価額が計算されます。

一般的に、建物の価格は、

「建物の価格」= 「再調達価格」×「延べ床面積」×「残存年数」/「法定耐用年数」

と計算されます。

(1)「再調達価格」とは、建物の構造により、新築時の単価は平方メートルあたり下記のように決められています。

再調達価格
建物構造 平米単価(㎡/円)
木造 15万円/㎡
軽量鉄骨造 (プレハブ工法) 15万円/㎡
重量鉄骨造 18万円/㎡
鉄骨・鉄筋コンクリート(SRC)・鉄筋コンクリート(RC) 19万円/㎡

(2)「法定耐用年数」とは、建物の構造により、下記のように決められています。

法定耐用年数
建物構造 法定耐用年数(年)
木造 22年
軽量鉄骨造 (プレハブ工法) 22年
重量鉄骨造 34年
鉄骨・鉄筋コンクリート(SRC)・鉄筋コンクリート(RC) 47年

(3)「残存年数」とは「法定耐用年数」から「築年数」を引いた数値です。

実際に売主はどうやって不動産売り出し価格を決定しているか?

結論は、信頼できる不動産屋に売却を相談するのが一番よいでしょう。
最近では、複数の不動産会社に一括で無料売却査定(見積)を依頼し、最も査定額が高い業者へお願いすることがあるようです。
もちろん業者間で査定額に幅が出るのは、各種査定基準が違うのでしょうが、業者によっては、最初に相場より高い査定額を提示し、売主を取り込んだあとで、実際に売れる価格へ下げるという流れに持っていく営業手法の業者が多いようです。

ちなみに売却査定は不動産鑑定士の資格を持たないと査定はできません。売主から手数料を取らない場合は、資格を持たなくても誰でもできます。

当社では土地・建物の価格の査定について、客観的な4価の指標、周辺成約事例、土地、建物の状況を鑑み無料で査定致します。
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